補助金採択のその後
先日、応募した補助金に採択された!と喜んで記事を書いた。
その後、わかったことがあるので、追記しておきたい。
応募後にしかわからないこともあるので、今後応募しようというひとは、参考にしていただければと思う。
僕の下記の記事を読んで、この補助金に応募しようと思われた方が、僕と同じような勘違いをしては気の毒であるので、書いておく。
なお、僕は今、かなりがっかりしていて、補助金を受けるか、辞退するか迷っており、辞退して自前の資金でやる方向に傾いている。
1.ソフトやウェッブサービスの構築費は補助金の対象にならない。
補助金対象経費のなかに、機械装置費という項目があり、そこにはこう説明されている。
機械装置等(専ら補助事業のたまに使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)及び専用ソフトウェア(クラウド利用費を除く))の購入、製作、借用、改良、据え付け又は修繕に要する経費
ウェッブサービスとか特殊なネットショップで革新的なサービスがしたい事業主は多いだろう。そのためのシステム発注というのは、上記の「専用ソフトウェア」に含まれると思うのが、この文章の普通の読み方だと思う。
だが、そういったシステム構築の経費は対象外である。
上の文章を読む時、()の位置と数に注意しなければならなかった。
機械装置等(専ら補助事業のたまに使用される機械・装置、工具・器具(測定工具・検査工具、電子計算機、デジタル複合機等)及び専用ソフトウェア(クラウド利用費を除く))の購入、製作、借用、改良、据え付け又は修繕に要する経費
専用ソフトウェアというのはあくまで機械・装置の購入があって、それを動かすための専用ソフトなのである。
つまり、機械に付属しない単独のウェッブシステムなどのソフトは対象外とのことである。
この補助金は、必ず物理的な機械を伴う「革新的サービス」を対象としているそうだ。
*2015年8月21日 追記 当初、上記のような話でしたが、最終的には、機械類を伴わないシステムにも補助金はおりました。今回からそういうように変わったのか、今後はどうなのかははっきりとわかりません。ご検討されるかたは、先にお問い合わせされると良いと思います。
2.補助対象事業で5年間のうちに利益がでれば、最大、補助金全額を納付しなければならない
利益が出たら返さなきゃなんないという話は、この補助金をすすめてくれたり、実際に受けている人たちからは聞いたことがなかったので、驚いた。
尋ねてみると、書いてありますよとのことだった。
大阪府地域事務局は、事業化等状況報告書により、補助事業者が当該補助事業の実施結果の事業化、知的財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を大阪府地域事務局に納付させることができるものとする。
たしかに書いてあった。
返す必要があるということはまったく頭になかったので、これもたしかに事前に読んだが、なんとなく、イレギュラーに処分したり儲けたときは、強制的に召し上げられるのかなと想像していた。
しかし、たしかに書いてある。青字だけ読めば明快である。
大阪府地域事務局は、事業化等状況報告書により、補助事業者が当該補助事業の実施結果の事業化、知的財産権等の譲渡又は実施権の設定及びその他当該補助事業の実施結果の他への供与による収益が生じたと認めたときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を大阪府地域事務局に納付させることができるものとする。
明快でないのは、「返済せよ」ではなく、「全部又は一部に相当する金額を納付させることができる」という書き方である。
普通、「納付させることができる」と書いてあれば、「納付させない場合もある」ということが含まれていると思うが、担当者の話ではそうではないようであった。どういう場合が「全部」で、どういう場合が「一部」なのかも明快ではない。
phoyo by waltercolor